基準値一覧表の注意事項

残留農薬等基準値の設定されていない食品については一律基準(0.01ppm)が
適用されます。

総称的名称の食品に基準値が設定されている場合は、その総称的名称の食品に
含まれる個別の名称の食品の基準値が空欄であっても、基準値は総称的名称の
食品の基準値が適用されます。

下表のような場合農薬Aの「乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)」
及び「乾燥させたその他のスパイス(サンショウの果実を除く。)」は
残留基準値0.5ppmとなり、農薬Bの「乾燥させたその他のスパイスの種子以外」
については、一律基準0.01ppmが適用されます。また、同様に農薬Cは
「サンショウの果実以外の乾燥させたその他のスパイス」の残留基準値は0.1ppm
となり、「乾燥させたサンショウの果実」の残留基準値は一律基準0.01ppmが
適用されます。

    農薬A 農薬B 農薬C

乾燥させた
その他のスパイス

乾燥させたその他のスパイス 0.5    
乾燥させたその他のスパイス
(種子に限る。)
  0.2  
乾燥させたその他のスパイス
(サンショウの果実を除く。)
    0.1